相続税・贈与税の申告

 

適正な相続税の申告作成

所長税理士は、税務署において計6年間、相続税の申告相談・申告書の確認・調査に従事してまいりました。何百件と行ってきた相続税の申告相談の経験からも、突然ご家族亡くされたショックの中で複雑な相続税の手続きをしなければならない相続人様のご負担、不安は計り知れないものと存じております。弊所では、相続に関する面談から財産調査、財産評価、申告書の作成を一気通貫で行うなど、相続人様のご負担、不安をなくすため、そして、残された大切な遺産を承継するための最後のお手伝いをさせていただきます。

一般的な税理士の多くは、法人・個人事業主の決算・確定申告等が主な業務ですので、相続税申告については十分な経験を有しておらず、難易度の高い不動産や非上場株式の評価や相続関連法令・通達に精通しており、毎年変わる税制度を的確に利用できる税理士でなければ過大な税金を支払うことになりかねません。相続人様の利益に繋がる適切な相続税の申告となるようしっかり対応させていただきますので、相続税の申告は辻税理士事務所にお任せください。

生前の相続税対策

生前贈与を行うメリットには、遺族の遺産分割が容易になったり、将来の相続税の負担を軽減しながら財産を渡したい方に確実に渡せることが可能になることが挙げられます。

しかし、このような効果的な生前贈与等を行うには、様々な制度を理解し、税務上の手続きを経る必要があります。諸制度の例としていくつか挙げるだけでも、教育資金贈与・住宅取得資金贈与の非課税制度、相続時精算課税制度、会社経営者が後継者に自社株を贈与する際に納税を猶予する事業承継税制など複雑なものばかりです。

更には、相続・贈与税に係る税制改正は毎年のように行われていますので、今まで行ってきた相続対策を変えないといけない事態になることも想定しておかなければなりません。適切な相続対策を行うためにも、辻税理士事務所にお気軽にご相談ください。

税務調査対応

所長税理士は大阪国税局、税務署に計16年国税職員として勤務し、その内6年間を税務署の資産税担当国税調査官として相続税の調査・相談業務に携わってまいりました。実際に相続税の調査を行ってきた立場からその調査に関する知識・経験を活かし、税務調査官に対しては実体的手続的な法的主張をはっきり行い、お客様の利益を最優先に考え、折衝、終結させることにより安心と納得をお届けする自信があります。

辻税理士事務所
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